「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する民間事業者を支援するものです。
国の方針に基づき、徳島県及び市町村が策定して国の同意を得た「基本計画」に沿って、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し、計画について「県の承認」を得ることで、各種優遇措置を受けることができます。
(税制の優遇を受ける場合には、事業計画の「県の承認」後に「国による先進性の確認」を得る必要があります)
牽引事業計画について、「県の承認」に加えて「国のよる先進性の確認」を受けた設備投資については、税制上の優遇措置を受けることができます。
「地域経済牽引事業計画」に基づいて取得された設備等について、法人税にかかる「特別償却」又は「税額控除」が受けられます。
詳しくは、次の経済産業省ホームページ中、「STEP2:国(主務大臣)による課税特例の確認」をご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
「不動産取得税の課税の特例」については、次の徳島県ホームページ「生産設備等を新設又は増設した場合の県税の軽減措置について」より、「地域未来投資促進法」にかかる部分をご覧ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/zeikin/2016053100206
特例の有無や要件については、各市町村の税務関連部署にお問い合わせください。
地域経済牽引事業計画について「県の承認」を受けた場合、地域未来投資促進法に基づく支援を受けることが可能となります。
各種支援措置について、詳しくは、経済産業省のホームページ(地域未来投資促進法に基づく支援措置一覧)をご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html
計画段階(着手前)に「地域経済牽引事業計画」を県に申請し、承認を受ける必要があります。
ガイドラインを参考に、申請様式を作成いただきます。
(事前にヒアリングを実施いたしますので、申請を検討してる場合は最下段の問い合わせ先までご連絡ください。)
国税の優遇措置を希望する場合は「県の承認」に合わせて「国による先進性の確認」を得る必要があります。
措置の内容や要件、申請様式等については、次の「経済産業省ホームページ」をご覧下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
商工労働観光部 企業支援課 立地推進担当
電話番号:088-621-2156
メールアドレス:kigyoushienka@pref.tokushima.lg.jp